3月11日午前8時30分からの自由民主党人権問題等調査会で、塩野宏東京大学名誉教授(元人権擁護推進審議会会長)の「人権救済制度の在り方について」(人権擁護推進審議会答申)の趣旨についてのヒアリングがあることを教えていただきました法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。
塩野氏は現代日本の行政法学者の中で最重鎮にあたる方です法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。いまなお塩野氏の書いた基本書は司法試験や国家1種試験のバイブル的存在です法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。
しかし、だからといって、塩野氏の発言は全て正しいと何のチェックもしないならば、解釈法学は必要ありません法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。解釈法学は地位や権威にとらわれず自由に討論することが不可欠です法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。さもなければ、単なる閉鎖的ギルドに成り下がってしまいます法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。
私が、塩野氏に対して特に質問したいことは、
①人権擁護法案は、国家からの自由を原則とする近代憲法の人権の理念を、国に対する義務に転倒させる、法的革命である法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。人権擁護法案の実態は、人権擁護義務強制履行法案であり、これを阻止できなければ我が国の近代社会は不可逆的に破壊されるのではないか法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。
②人権擁護法案は、我が国はじめての父権訴訟を取り入れているが、父権訴訟はそもそもアメリカにおいて消費者問題特別法として導入されたものである法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。消費者問題ではなく包括人権規正法に導入すれば、国民の自由を著しく制約することは明らかである法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。そもそも、国が行政行為について国民に対して民事訴訟を提起することを可能にするのは、行政法実務に反するのではないか法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。
③人権擁護法案は、既存の法律(民法、刑法など)の範疇に入らない問題に対するためのアメーバー法のようなものであると、以前に述べているが、それはまさしく人権擁護法案が、せいぜい手続き保障の充実くらいしか歯止めが無い公法・私法にまたがる包括人権規制法であることを意味しているのではないか法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。
①ないし③とも国が私人に対して民事訴訟を提起できる条文(差止訴訟、補助参加)が密接に絡みます法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。この点について、法務省は、被人権侵害者の訴訟を援助するに過ぎないと主張し、法律論を情緒論にすり替えて逃げています法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。
塩野氏の詳細な発言内容がわかるサイトや情報を発見した方は、私に是非、連絡してください法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。論戦に挑むつもりです法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。
なお、蛇足ですが、何故、塩野氏は、人権擁護推進審議会会長を務めたのでしょうか法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。塩野氏はもうお年をめされていますし、東京大学行政法の後継者は既にいます法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。先はもう長くありません法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。したがって、人権擁護法案というやっかいな法案の制定に携わったのではないかと思います法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。どうせ死んでしまえば責任を問われることはありませんから法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。
こうした、無責任な学界の姿勢は徹底的に、糾されなければなりません法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。国の根幹に関わる法律こそ、現役バリバリの学者が議論を戦わせて制定していくべきです法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。
だからこそ私がミクシイ掲示板で糾していかねばならないのです法律相談、自己破産、債務整理、示談、和解、承ります。